前回のコラムでデイサービスとデイケアの違いについて説明しました。今回はデイケアについてご説明します。

デイケア(通所リハビリテーション)の利用目的

厚生労働省によると、デイケア(通所リハビリテーション)の目的は以下のように定義されています。

【通所リハビリテーションの定義】
「介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション」

出典:厚生労働省「通所リハビリテーション」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679684.pdf

上記を簡単に要約すると下記になります。
通所リハビリテーションとは、要介護認定(要支援1-2または要介護1-5)を受けた方を対象に、厚生労働省が認める施設で普段の生活をお一人で送れるように訓練(リハビリ)をする場所となります。

歩行介助

【介護保険法 第四条】
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

出典:介護保険法 /https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

上記を簡単に要約すると下記になります。
加齢に伴う身体の動かしにくさや筋肉の衰えを自覚し、健康に対して自ら運動に努めましょう。
上記に加えて要介護認定(要支援1-2または要介護1-5)を受けた場合にも保健医療サービスまたは福祉サービスを利用して健康を維持に努めましょう。

対象者

要介護認定を受けて要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。

デイケア(通所リハビリテーション)で受けられるサービス

当施設で受けられるサービスは以下です。

  1. 専門職によるリハビリテーション
    理学療法士や作業療法士が在籍しており、様々な疾患の方を対象に運動を実施します。
  2. 入浴
    一般のお風呂で入浴が困難な方に対してはリフトを使用した入浴も案内しています。
  3. 送迎
    送迎範囲は施設から車で片道20分以内であれば対応します。
  4. 食事
    ふつう食・やわらか食・ソフト食など提供可能でアレルギーなども対応します。

職員体制

医師・看護師・リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)・介護職員
上記に加えて当施設は管理栄養士や調理師も在籍しております。

多職種

今回は簡単ではありますがデイケアについてまとめました。
ご利用を検討中の方や質問がある方は、お電話でのご相談お待ちしております。